相続した不動産売却の様々なケースに対応致します
- 毎年の固定資産税や、維持管理にかかる手間など、思いもよらない負担により売却を検討している。
- 相続税の納税資金として、不動産の売却を検討している。
- 不動産を分割し相続するのではなく、不動産を売却し、得られた資金を分割して相続することを検討している。(換価分割)
相続不動産を売却する場合の注意点
「相続登記」が完了していない不動産は、原則売却できません!
不動産を相続した場合、まず相続登記を済ませて名義を変更しなければ、原則として売却手続きを進めることができません。
名義変更がされていない状態では、たとえ売却を希望しても契約を成立させることができず、思わぬトラブルの原因となる場合があります。特に、相続人が複数いる場合や、相続人の中に行方不明者や海外に居住している方が含まれる場合は、手続きがさらに複雑になることもあります。
それぞれのケースごとに必要な準備や注意点を事前に把握しておくことが、スムーズな売却への第一歩です。
相続人が多岐にわたるケース
相続人が複数いる場合、それぞれのご事情やご意向を調整しながら手続きを進める必要があります。特に遺言書が無く、相続内容に反対者がいる場合は、遺産分割協議が必要となります。
連絡や意思確認に時間を要したり、手続きが複雑化しやすいのが特徴です。専門家のサポートを受けながら、円滑な売却を目指しましょう。
相続人に行方不明者がいるケース
相続人の中に連絡が取れない方や所在が分からない方がいる場合、通常の相続手続きだけでは不動産の売却を進めることができません。この場合、家庭裁判所に「不在者財産管理人選任の申し立て」をおこなう必要があります。
選任された不在者財産管理人を交え、遺産分割協議を進めることになります。家庭裁判所への手続きや特別代理人の選任など、専門的な対応が必要となりますので、早めのご相談をおすすめします。
相続人が海外に居住しているケース
在外公館でのサイン証明書や、在留証明の取得などが必要になります。
相続人が海外にお住まいの場合は、書類のやりとりや手続きに通常より時間がかかることがあります。必要書類の準備や公的手続きが増えるため、事前にしっかり準備を進めることがスムーズな売却につながります。海外在住の相続人がいる場合も、経験豊富なスタッフが丁寧にサポートいたします。
その他、お仏壇(トートーメー)が残っている建物の売却や、賃貸中の物件、
松樹では、