メリットや売却価格が大きく違う
任意売却と競売
住宅ローンの返済が難しくなった場合、不動産を手放す方法として「任意売却」と「競売」の2つの選択肢があります。どちらの方法を選ぶかによって、売却価格や手続きの柔軟さ、ご自身やご家族への影響などが大きく異なります。大切な資産をより有利な条件で手放すためには、それぞれの特徴やメリット・デメリットを正しく理解し、ご自身にとって最適な方法を選ぶことが重要です。
(01) 任意売却とは
住宅ローンの返済が困難になると、不動産を競売にかけずに債権者の同意を得て、仲介者(不動産業者)が債権者と債務者との間に入り、所有者の意思で売却することです。
任意売却は、通常の売却に近い形で市場価格に近い金額で売却できる可能性が高く、売却後の残債や引越し費用などについても柔軟に交渉することができます。競売に比べてプライバシーが守られやすく、周囲に知られずに手続きを進められる点も大きなメリットです。住宅ローンの返済が難しくなった際は、できるだけ早めに任意売却を検討することで、経済的・精神的な負担を軽減できます。
(02) 競売とは
住宅ローンの支払いが出来なくなると、債務者(銀行や債権を譲渡された保証会社)は貸付けた金銭を回収する為に、裁判所を通して担保提供された不動産を差し押さえ、裁判所の権限により強制的に売却し、その売却代金から債権を回収する制度です。
競売は、所有者の意思にかかわらず強制的に進められるため、市場価格より大幅に低い価格で売却されるケースが多く、売却後もローン残債が多く残ることがあります。また、売却までの手続きの過程でご近所に知られてしまう可能性や、退去時期を自分で選べないなどのデメリットもあります。競売を回避するためにも、早めのご相談が大切です。
各売却方法の違い
任意売却と競売には下記のように大きな違いがあります。
- 売却価格
- 残債務
- 売却期間
- 明け渡し時期
- 引っ越し費用
- 個人情報
- 費用負担
- 任意売却
市場価格に近い金額で売却可能
多くの返済が見込める
2ヶ月~6カ月
協議の上、計画的に引っ越せる
捻出できる
近所などに知られずに売却できる
- 認められる(差押え税金等)
- 競売
- 市場価格の6割~8割程度
- 多くの返済が見込めない
- 申し立て後6カ月~8カ月
- 強制退去させられる事がある
- 捻出できない
- 裁判所の情報公開により近所に知られる
- 認められない
各売却方法のメリット・デメリット
任意売却と競売には以下のメリット・デメリットが存在します。
メリット
- 市場価格に近い金額で売却が可能なため、競売よりも残債務を大幅に軽減できます。
- 持出し費用が一切かかりません。売却に伴う費用(仲介手数料、抵当権抹消費用、管理費、修繕積立て金の滞納分、差押え税金等)は債権から支払われます。
- 引っ越し費用の捻出が可能です。引っ越し時期についても協議の上、決められます。
- 債権者へ多くの返済が可能なため、残った債務についても柔軟に対応してもらえます。
- 一般の中古住宅の販売方法と変わらないので、プライバシーが保てます。(住宅ローン返済が破綻したことが近所に知られません)
デメリット
- 住宅の内覧に立ち会う必要があります。
- 売却できない場合があります。(債権者や保証人等の同意が得られない場合)
メリット
- 競売によって落札されるまで住み続けることができます。
- 債権者からの督促が止まり、精神的な苦痛が一時的に和らぐ。
デメリット
- 市場価格よりも安く売却されるため、残債務が大きく減りません。
- 残債務の柔軟な返済方法に応じてもらえません。
- 競売開始決定後は裁判所にて情報が公開されるため、近隣に知られる可能性があります。
- 落札者によっては即明渡しを要求される事もあり、引っ越し費用等の相談も困難で、場合によっては強制執行される事もあります。
各売却の流れ
任意売却
任意売却専門業者へ相談
まずは任意売却に詳しい専門業者へご相談ください。
現状の把握
ローン残高やご事情など、現状を丁寧に確認します。
価格の査定・プランニング
物件を査定し、最適な売却プランをご提案します。
媒介契約の締結
売却を正式に依頼する媒介契約を締結します。
債権者との交渉
金融機関など債権者と売却条件を調整します。
販売活動の開始
広告などを活用し、積極的に買主を探します。
売買契約の締結
買主が決まり次第、売買契約を結びます。
引渡し及び代金決済
物件の引渡しと売却代金の決済を行います。
新たな生活のスタート
売却後は新しい生活へスムーズに移行できます。
競売
競売の開始決定
裁判所によって競売の開始が決定します。
現地調査
裁判所の執行官が物件を現地調査します。
期間入札通知
入札期間や手続きの案内が通知されます。
物件一般公開
物件情報が一般に公開されます。
期間入札開始
決められた期間内に入札が行われます。
開札
入札期間終了後、開札が行われ落札者が決まります。
売却許可決定
裁判所が売却を許可する決定を出します。
代金納付
落札者が裁判所に売却代金を納付します。
所有権移転登記
売却代金の納付後、落札者へ所有権移転登記がなされます。
住宅ローンがそろそろ支払えない。滞納している。競売開始決定の通知が届いた、など。まだ間に合います。