相続した不動産の売却

 相続した不動産売却の様々なケースに対応致します。

  • 毎年の固定資産税や、維持管理にかかる手間など、思いもよらない負担により売却を検討している。
  • 相続税の納税資金として、不動産の売却を検討している。
  • 不動産を分割し相続するのではなく、不動産を売却し、得られた資金を分割して相続することを検討している。(換価分割)

など売却の理由は様々です。

相続不動産を売却する場合の注意点

「相続登記」が完了していない不動産は、原則売却できません!

相続人が多岐にわたるケース
遺言書が無く、相続内容に反対者がいる場合は、遺産分割協議が必要となります。
相続人に行方不明者がいるケース
家庭裁判所に、「不在者財産管理人選任の申し立て」をおこなう必要があります。選任された不在者財産管理人を交え、遺産分割協議を進める必要があります。
相続人が海外に居住しているケース
在外公館でのサイン証明書や、在留証明の取得などが必要になります。

その他、お仏壇(トートーメー)が残っている建物の売却や、賃貸中の物件、
抵当が残っている物件の売却など、個人では解決することが難しい問題が発生する事もあります。

松樹では、各専門分野の
パートナーと共に、
あなたの悩みを一緒に
考えていきます。